(1)在留期間の上限が伸長されます。
現在上限が「3年」の在留期間を定めている在留資格について,「5年」の在留期間を法務省令で定める予定です。また,「留学」の在留資格については,平成21年7月1日より,在留期間の最長期間が「2年3月」となっておりますが,新たな在留管理制度の導入により,新たに「4年3月」とする予定です。
(2)再入国許可制度を見直します。
有効な旅券及び在留カードを所持する外国人で出国後1年以内に再入国する場合には,原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。なお,例外的に再入国の許可を要する場合については,今後法務省令で定める予定です。
また,再入国許可を受ける場合の再入国許可の有効期間の上限について,これまでの「3年」から「5年」に伸長されます。
在留管理制度の改正(2012年7月施行予定)
在留期間更新許可申請
关于再入国,有些细节尤其需要注意!!!
例如:
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/q-and-a_page3.html#q154-a
- Q154:
- 日本を出国する際,再入国許可を受けているにもかかわらず,出国確認時,みなし再入国許可により出国した場合,在外の日本大使館等において再入国許可による出国への変更手続は可能ですか。
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