2011年3月10日

在留期间更新

前天收到了【在留期间更新】许可的通知,今天早上骑着自行车去了入国管理局,结果还是3年的有效期,感觉很不爽,因为之前看到2009年的新闻报道,说在留期间上限已经延长到5年。到公司就上网查阅了一下资料,原来是虽然法规已经通过,但是预计要到2012年7月才开始执行。原来如此,这还说得过去。修改后有如下的好处:

(1)在留期間の上限が伸長されます。

現在上限が「3年」の在留期間を定めている在留資格について,「5年」の在留期間を法務省令で定める予定です。また,「留学」の在留資格については,平成21年7月1日より,在留期間の最長期間が「2年3月」となっておりますが,新たな在留管理制度の導入により,新たに「4年3月」とする予定です。

(2)再入国許可制度を見直します。

有効な旅券及び在留カードを所持する外国人で出国後1年以内に再入国する場合には,原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。なお,例外的に再入国の許可を要する場合については,今後法務省令で定める予定です。

また,再入国許可を受ける場合の再入国許可の有効期間の上限について,これまでの「3年」から「5年」に伸長されます。


在留管理制度の改正(2012年7月施行予定)

在留期間更新許可申請


关于再入国,有些细节尤其需要注意!!!
例如:
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/q-and-a_page3.html#q154-a

Q154:
日本を出国する際,再入国許可を受けているにもかかわらず,出国確認時,みなし再入国許可により出国した場合,在外の日本大使館等において再入国許可による出国への変更手続は可能ですか。
A.
みなし再入国許可による再入国の意図を表明して出国した場合は,別途再入国許可を受けていても,日本の在外公館等で再入国許可による出国に切り替えることはできません。


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