说起钓鱼岛,不得不提起【中日渔业协定】,于2000年6月生效。
在北纬27度以南的水域,只能监管自己国家的渔船。即使在日本所主张的领海内,中国渔船也有【通行权】(日语: 無害通行権)。
领海,一般是指距离陆地海岸线12海里内的区域。
済州島の南あたりから北緯30度40分までと東経124度45分から東経127度30分の間を中間水域とし、この水域では相手側の許可なしに日中双方の漁船が操業をすることができる。
北緯30度40分から北緯27度までの間では、排他的経済水域及び大陸棚の境界画定までの間、暫定的に日中両国共同で海洋生物資源の量的管理を行う。この海域では、自国漁船に対して取締りを行い、相手国漁船の違反等に関しては外交ルートで注意喚起を行う。
北緯27度以南は、新たな規制措置を導入しない。現実的には自国の漁船を取締り、相手国漁船の問題は外交ルートでの注意喚起を行う。(尖閣諸島はこの水域に入る)
尖閣諸島を含む北緯27度以南の水域では、お互いが自国の漁船だけを取り締まる。海上保安庁は、尖閣諸島周辺の領海をパトロールし、領海内で操業している中国船は、違法行為なので退去させる。操業していない中国漁船については無害通行権があり、領海外に出るまで見守る。
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